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ご契約について

トラフィクスに制作業務を発注するにあたり以下の請負契約書をご確認ください。

請負契約書

第1条(発注内容)

1 発注者は、当社に対して、発注者がインターネット上に開設するホームページ用のデータ(以下、「本データ」という)の制作業務を発注し(以下、「本制作業務」という)、当社はこれを受託する。ここに制作業務とは、発注者の原稿をもとに、当社においてコンピュータに入力、制作して、発注者のホームページ用のデータを制作する業務をいう。
2 本データの内容及び仕様については、発注者と当社間で適宜協議のうえ、発注者がこれを決定する。
3 前項に基づいて決定した本データの内容及び仕様について、公的機関を含めた第三者との間で紛争が生じた場合には、原則として発注者が責任を負うものとする。ただし、当社の提供したデータが他人の著作権を侵害する等、紛争の原因が当社に存在する場合はこの限りではない。
4本データの制作にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、協議内容通りの制作が不可能、もしくは不適切な場合は、発注者と当社が協議して、実情に適するように内容を変更する。
5 前項において、納期、請負代金を変更する必要があるときは、発注者と当社が協議してこれを定める。

第2条(基本契約)

1本契約は、当該業務の発注に関する基本事項を定めたものであり、条件、仕様、報酬等の詳細については発注者と当社の間で別途定める契約書に定めるものとする。

第3条(引渡)

1 当社は、発注者に対して、指定の期日までに引き渡す。引き渡しは、発注者の指示に従い、納品することにより行うものとする。納品にかかる費用は当社の負担とする。この納入期日は、極めて重要な契約要素であり、納入期日に遅延する事は、当該業務の目的達成に重大な影響を及ぼす事を当社は十分に認識し、納入期日までに完成するよう最大限努力する。
2 前項に基づき本データの納品を受けた場合、発注者はただちにこれを検収し、瑕疵ある場合には、当社に対して、納品後7営業日以内にその旨を通知し補修を求めなければならない。
3 本データに瑕疵がない場合には、前第1項の納品をもって、また、瑕疵がある場合には前号による補修済データの納品をもって、引渡の完了とする。

第4条(遅延)

1当社は、成果物の納入が個別契約に定める納入期日に遅延する場合もしくは遅延が予測される場合には、直ちに発注者に報告し指示を仰ぐものする。
2発注者は、当社の責に帰すべき事由に基づき納入期日を遅延した場合、または納入期日を遅延すると判断される場合は、契約を直ちに解除する権利を有する。
3 当社は、不可抗力その他正当な理由があるときは、発注者に対してその理由を明示して、納期の延長を求めることができる。延長日数は、発注者と当社が協議して決める。

第5条(発注料)

発注者は、当社に対して、指定の期日までに本制作業務の対価を、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。ただし、振込費用は発注者の負担とする。指定の期日までに支払われない場合、成果物の納入を行わないものとする。

第6条(本データの権利)

1 本データの所有権は発注者に帰属し、著作権、著作人格権は、発注者・当社に帰属する。
2 発注者は、当社の承諾なくして、当該業務に使用する限り、本データを自ら使用し、または第三者に使用せしめることができ、また、改変することができる。
3 発注者・当社双方の承諾を得なければ、この契約から生ずる権利または義務を、第三者に譲渡することまたは継承させることはできない。
4発注者が別途指定しない限り、当社は本制作業務を自らが制作したものであると公開することができる。

第7条(秘密保持義務)

1 当社は、本制作業務の遂行に際して知り得た発注者の原稿内容その他の情報を、第三者に漏洩し、または本制作業務以外の目的に利用してはならない。
2 当社は、その使用人及び取引業者等が、前項の情報を自ら不正に使用したり、または第三者に漏らすことがないように適切な処置を講じなければならない。

第8条(サポート)

1. 当社がサポートについて責任を追う範囲は、当社独自の仕様等に関する事項に限られる。文献やインターネット等で公開されている一般的知識(一般的なサーバープログラムの使用法、プログラム言語の文法事項等)およびオープンソースに関しては、当社のサポートの範囲外とする。
2当社は発注者の便宜のため、この範囲を超えたサポートを行うことがあるが、サポートが継続することを保証するものではない。また、オープンソース、導入したプログラムの動作の不具合に関して、当社は一切の責を負わないものとする。

第9条(契約の解除)

1 第1条第2項に基づいて発注者が決定した本データの内容または仕様が、公序良俗、法令、慣習等に違反し、ホームページの内容として不適切なものであり、発注者においてこれを変更する意思がないものと、当社が認めた場合には、当社は直ちに本契約を解除することができるものとする。
2 発注者または当社は、相手方がその責に帰すべき事由により、本契約の条項のいずれかを履行しない場合は、相手方に対して相当の期間を定めて書面による催告を行い、なお履行がないときは、書面による通知をもって本契約を解除することができる。
3 発注者または当社は、相手方において、重大な過失または背信行為が生じたときは、何らの催告なくして、ただちに本契約を解除することができる。
4 発注者が、当社によるホームページの制作開始後に申込の取消を行う場合、発注者は、当社が合理的な根拠に基づいて計算した制作途中までの作業料金及び本契約の遂行のために負担した実費をすみやかに支払う。
5 発注者が、申込後に仕様の修正を行う場合、当社は再見積を提出することができる。見積の内容で合意できない場合は、発注者は上記1の取消と同様の条件によって計算した金額を支払い、契約を解除することができる。

第10条 (データの管理)

1当社はサポートの一環として、本データのバックアップを行うが、サーバの障害発生時にデータを必ず復元できる保証の責任を負う物ではない。
2データベースのデータを含め、発注者が更新したデータのバックアップについては、発注者が一切の責任を持つものとし、サーバの障害などにより契約者のデータが消失しても当社は一切の責を負わないものとする。

第11条(免責)

1. 当社は、天災その他自然的または人為的な事象(以下「不可抗力」という)についての保証は、遺失利益の保証等を含めて、当社は一切の責を負わないものとする。
2. 当社は、契約者が制作物の利用に伴い被った損害について、損害賠償その他の責任を負わないものとする。但し、発注者が、当社の故意または重大な過失に基づき損害を被った場合には、この限りではない。また当社が責任を負う場合でも、制作代金のうち該当部分の金額を超えて責任を負わない。
3. 当社は、契約者が制作物を利用して公開するコンテンツに関して、一切の責任を負わないものとする。

第12条 (本契約の変更)

発注者または当社は、本契約の全部または一部を変更しようとする場合、内容、理由等を明記した書面をもって相手方に申し入れ、協議するものとする。

第13条(裁判管轄)

本契約に関する一切の訴訟は、発注者・当社双方が協議し、決定した裁判所を管轄裁判所とする事に合意する。

第14条(協議)

本契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義が生じた場合には、その都度、発注者・当社双方が誠意を持って協議するものとする。

 

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